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完全成功報酬調査への弁護士からの見解 Q&A

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石井 龍一
石井法律事務所
2025/11/22

対象者らが頻繁に自宅で長時間ともに滞在している事実がある場合、このような状況は不貞関係の立証としてどのように評価され、慰謝料請求の可否に影響するのでしょうか。

頻繁に自宅へ2人で滞在していること、滞在時間も短時間とは言えないことからして、不貞関係の立証として十分であって、不定の慰謝料請求が認められる可能性があると思料します。
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丸山 和彦
はなぞの綜合法律事務所
2025/11/15

依頼者が所持するデータと本調査の記録を組み合わせることで、不貞の証拠として十分と評価できると判断してよいでしょうか?

依頼者が所持するデータと相まり、調査内容にて補強する形で不貞の証拠足り得ると思料いたします。
2025/11/13

対象者の宅への出入りが確認できている場合、この点に関して不貞関係の立証に問題はないと評価してよいでしょうか?

2025/11/07

ラブホテルでの滞在時間が短時間の場合と長時間(宿泊に相当する場合)とで、不貞行為の立証における証拠力はどのように異なると考えられますか?

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小川 敦司
川崎フォース事務所
2025/11/09

対象者と第2対象者がラブホテル退店や第2対象者宅での長時間滞在の様子が撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価できるでしょうか?

対と対2がラブホテルから揃って退店するところ、及び対が対2居住マンションで長時間を過ごした後に辞去するところがいずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
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佐々木 一夫
弁護士法人アクロピース
2025/11/13

第2対象者が対象者自宅への複数回の出入りや、子どもを伴った外出の様子まで記録されている場合、不貞行為の否認は困難であり、不貞の立証として十分と判断してよいでしょうか?

第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけに行った様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。
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北村 真一
弁護士法人まこと
2025/11/13

対象者がかなり頻繁に出入りしている場合、不貞行為の認定は可能と考えられますが、別居後であるため、婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあると評価してよいでしょうか?

かなり頻繁な出入りがあるので不貞行為はなんとか認めてもらえるかと思いますが、別居後なので、婚姻関係破綻後の不貞として損害賠償請求が認められない余地もあるのではないかと懸念します。
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飛渡 貴之
弁護士法人キャストグローバル
2025/08/29

なぜ対象者と対象者2の関係について、不貞関係があると判断できるのですか。

対と対2がラブホテルへ出入りしている事実が撮れています。出入りしている対と対2の姿が撮れています。
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玉真 聡志
たま法律事務所
2025/11/22

対象者が第2対象者の自宅に深夜帯に複数回、長時間滞在し、仕事上の関係もない場合、これは不貞関係の立証として十分と認められますか?

対象者と第2対象者自宅へ、毎回遅く〜深夜帯で1回ごと2時間〜3時間、何度も滞在していた。対象者と第2対象者には仕事上の付き合いは一切ない。上記の事実からして、両者間には、プライベートな男女関係、つまり密接な男女交際関係が存在するといえ、深夜に長時間2人のみで密室の自宅内で会っていることからすると、肉体関係もあることが推認される。以上より、対象者と第2対象者の間には、肉体関係を伴う婚姻外の男女関係(≒不貞関係)が存在することが推認される。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/11/15

対象者と第2対象者が同じ民宿で一夜を共にするなど親密な交際の様子がある場合、肉体関係を伴う不貞関係の存在を推認でき、本件の立証として十分と評価してよいでしょうか?

2025/11/13

第2対象者が対象者自宅に何度も連泊している場合、夫婦同然の生活実態から不貞関係の存在を推認し、不貞立証として十分と評価してよいでしょうか?

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太田 香清
リンデン法律事務所
2025/11/22

対象者が第2対象者宅へ頻繁に出入りし、相当時間滞在しているという状況がある場合、この事実関係は不貞関係の成立を判断する上でどのような法的評価を受けるのでしょうか。

本件ですが、対象者が頻繁に対2宅に出入りし、かつ滞在時間も相当であるため、不定関係の立証として十分であり、かつ不定の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。
2025/11/15

写真から対象者と第2対象者がゲストハウスに宿泊していたことが確認できる場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

2025/11/13

対象者が自宅への複数回の出入りが撮影されている場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

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岩崎 孝太郎
文の風東京法律事務所
2025/11/22

ラブホテルの出入りといった決定的証拠がなくても、深夜帯を含む長時間の頻繁な接触が確認される場合、これだけで不貞関係の存在を認めるに足りるといえるのでしょうか。

本件は、いわゆるラブホテルの出入りのような決定的なものありません。しかし、連日のように2人で会っており、それも長時間、かつ、深夜帯にもわたっている事実からは、仕事上の関係やプライベートの友人関係を超越した存在であることが合理的に推認できます。そして、不貞行為に及ぶ客観的可能性のある物理的空間と滞在時間がありますので、本件は証拠十分といえます。
2025/11/15

対象者と第2対象者が宿泊を伴い長時間二人きりでいる様子が追尾記録されている場合、友人関係を超えた関係と評価でき、裁判所が不貞行為を認定する可能性は極めて高いと判断してよいでしょうか?

2025/11/13

子どもがいるとはいえ、ほぼ同居状態で宿泊している場合、証拠として十分(硬いケース)と評価できるでしょうか?

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中原 卓也
中原綜合法律事務所
2025/11/22

不貞行為の立証として、相手方の自宅へ出入りする様子を撮影した証拠は有効になりますか?

不貞行為の相手方の仕度に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。
2025/11/15

対象者が宿泊施設への出入りの様子を撮影できている場合、不貞関係の立証に特段問題はないと評価してよいでしょうか?

2025/11/13

不貞相手方の自宅への出入りが撮影されている場合、不貞の立証に問題ないと判断してよいでしょうか?

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小川 敦司
川崎フォース法律事務所
2025/11/22

深夜帯の長時間密会や親密な様子が鮮明な画像で確認できる場合、これらの事実は不貞行為を裏付ける証拠としてどの程度評価されるのでしょうか。

対と対2が仲睦まじそうにしている様子、及び対と対2が深夜帯に複数回対2宅にて長時間密会している様子が頂いた鮮明な画像から明らかになっており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/15

対象者と第2対象者が二人で旅行し、揃ってゲストハウスから出てくる様子が鮮明に撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価でき、慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

2025/11/13

第2対象者が対象者宅を繰り返し訪問し宿泊している様子が撮影されている場合、不貞の立証として十分と評価できるでしょうか?

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瀬合 孝一
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
2025/11/22

深夜に相手方宅へ一定時間滞在し、出入りの写真も撮影できている場合、不貞行為の証拠として十分と認められますか?

対2宅へ深夜一定時間滞在している。出入の際の写真も撮れています。不貞関係の立証として十分であり、不定の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。
2025/11/15

対象者がゲストハウスに宿泊し、出入りの様子も写真で確認できる場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

2025/11/13

第2対象者宅への複数回の宿泊と出入りの撮影記録がある場合、不貞の立証として十分と判断してよいでしょうか?

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吉岡 和紀
法律事務所Ren
2025/11/13

離婚していない妻の自宅に夫以外の男性(第2対象者)が複数回宿泊している場合、不貞を推認する根拠として一定の証拠力があると判断してよいでしょうか?

離婚もしておらず(寧ろ妻(対象者)が離婚を拒んでいる)夫がいる女性の家にあ「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊までする」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。その上で、「夫不在の家への滞在回数が多数回に及んでいること」を踏まえれば前述の通り、今回の証拠は不貞の立証において「十分」と言えるほどの決定力があるかは別にして、一定程度高い証拠力を有していると判断します。
2025/11/09

対象者が第二対象者宅に複数回宿泊し、さらにラブホテルへの出入りも確認されている場合、この行為は不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

2025/11/05

ラブホテルへの出入りが複数回確認されている場合、他の補強証拠がなくても不貞の立証として十分と評価できるのでしょうか?

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呉 祐麻
弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
2025/11/13

対象者が自宅へ複数回出入りし長時間の滞在を繰り返している場合、不貞の証拠として十分と評価し、慰謝料請求も可能と判断してよいでしょうか?

自宅に複数回出入りし、長時間の滞在を繰り返しており不貞の証拠として十分です。慰謝料請求も問題ありません。
2025/08/07

ホテルを出る対象者らの写真と車両への乗り込みが撮影されている場合、性交渉目的と推認されますか。

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山根 聡一郎
山根法律事務所
2025/11/15

11/8~10に対象者らがホテルに滞在していた事実は、不貞関係の立証として十分と評価してよいでしょうか?

11/8-10の対らのホテル滞在は、不貞の立証として十分です。本件は不貞行為の立証として十分と考えます。
2025/11/13

対象者らが互いに頻繁に部屋を出入りしている場合、通常の関係とは異なることが認められ、不貞の立証として十分と評価できるでしょうか?

2025/10/08

ラブホテルの利用に関する証拠は、不貞の立証として有効ですか?

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宮澤 拓也
宮澤拓也法律事務所
2025/08/07

男性とのラブホテルへの出入りは不貞関係の証拠として認められますか。

男性とのラブホテルへの出入りが明瞭に捉えられているため、不貞行為の証拠としての価値は高いと考えます。
2025/07/28

写真に写っている女性との不貞行為に関しては証拠として認められますか。

2025/07/14

ラブホテルへの出入り記録は、不貞行為の証拠として十分でしょうか。

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安積 孝師
楠田法律事務所
2025/08/06

対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。

対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
2025/06/20

対象者と第2対象者の会う頻度や時間帯、滞在時間は、不貞行為の証拠になりますか。

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堀向 良介
弁護士法人プロテクトスタンス
2025/11/15

対象者と第2対象者がゲストハウスに一緒に出入りし、宿泊を伴う長時間滞在が確認できる場合、不貞の証拠として十分と評価してよいでしょうか?

対象者と第二対象者がゲストハウスに一緒に出入りし、宿泊を伴う長時間の滞在をしていることが確認できますので、不貞の証拠として十分と考えます。
2025/11/13

対象者と第2対象者が双方の宅に連日複数回出入りし、宿泊を伴う長時間滞在も確認できる場合、不貞の証拠として十分と評価してよいでしょうか?

2025/10/08

対象者と第二対象者の不貞を裏付ける証拠はありますか?

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和田 慎也
大阪和音法律事務所
2025/10/24

対と対2がラブホテルに約3〜4時間滞在していた事実は、不貞行為の立証としてどの程度の証拠力を有すると考えられますか?

対と対2が2人でラブホテルから出てくるところが確認されており、しかも対と対2がラブホテルに入った時点(と推認される)時点から、2人がホテルから出てきた時点まで3〜4時間とまとまった時間が経っていることを考慮すると、調査結果から、対と対2がラブホテルで不貞行為を行った事実を認定することは可能と考える。調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。
2025/10/17

10月7日の午後、対と対2が実際にラブホテルに滞在していたと認められる根拠は、どのような調査結果に基づくものですか?

2025/10/08

対象者と対象者2のラブホテルでの行動について、不貞行為を認定できる根拠はありますか?

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渡部 和哉
TM共同法律事務所
2025/07/12

ラブホテル滞在時間は、不貞立証として十分でしょうか

ラブホテル滞在時間等からも不貞行為の立証として十分かと思います。
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寺口 飛鳥
スマートリーガル法律事務所
2025/06/10

対象者の対象者2宅への宿泊や深夜の出入り、二人での食事は、不貞行為の立証として十分でしょうか。

宿泊が1回あることも非常に強い証拠ですが、それだけでなく、深夜帯の時間帯に1人で対2宅を複数回にわたり出入りをしており、かつ、食事も2人で行くという照らせば、不貞行為が肯定される可能性は極めて高いものと思料致します。
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野坂 真理子
湊総合法律事務所
2025/06/10

第二対象者宅への複数回の出入りや長時間滞在は、不貞関係の推定および慰謝料請求に十分でしょうか。

第二対象者の自宅に何回か出入りしているところ、3時間45分の滞在、10時間程度の滞在があることから、不貞関係であると推測されるためです。不貞関係及び慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えられます。
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