2025/11/22
ラブホテルの出入りといった決定的証拠がなくても、深夜帯を含む長時間の頻繁な接触が確認される場合、これだけで不貞関係の存在を認めるに足りるといえるのでしょうか。
本件は、いわゆるラブホテルの出入りのような決定的なものありません。しかし、連日のように2人で会っており、それも長時間、かつ、深夜帯にもわたっている事実からは、仕事上の関係やプライベートの友人関係を超越した存在であることが合理的に推認できます。そして、不貞行為に及ぶ客観的可能性のある物理的空間と滞在時間がありますので、本件は証拠十分といえます。
2025/11/15
対象者と第2対象者が宿泊を伴い長時間二人きりでいる様子が追尾記録されている場合、友人関係を超えた関係と評価でき、裁判所が不貞行為を認定する可能性は極めて高いと判断してよいでしょうか?
宿泊している点が非常に大きなウェイトを占めますが、本件はそれだけでなく、対及び対2が長時間にわたり二人きりでいることをしっかりと追尾しています。このような関係性があることは、逃れようのない、友人関係を超越している存在であることは明白ですので、裁判所は不貞行為を認定する可能性が極めて高いものと考えます。
2025/11/13
子どもがいるとはいえ、ほぼ同居状態で宿泊している場合、証拠として十分(硬いケース)と評価できるでしょうか?
ほぼ同居状態であり、子供がいるとはいえ、宿泊している状態では、証拠十分(硬いケース)と評価できます。
2025/11/09
ラブホテルへの出入りに加え、第2対象者宅への宿泊を伴う出入りや継続的な二人だけの接触が複数確認されている場合、本件の証拠は不貞関係の立証として十分と評価できるでしょうか?
本件は、ラブホテルの出入りという決定的な内容もありますが、自宅への宿泊付きの出入りもあり、継続的な2人だけの接触も複数あることから、証拠としてはかなり堅い部類に属し、証拠十分といえるケースと考えます。
2025/11/07
対象者および第2対象者が、子供を伴ったうえで第2対象者宅に宿泊し、対象者宅への出入りもある場合、依頼者の承諾なしにこのような行為が行われていることから、不貞行為の存在を合理的に推認できると評価してよいでしょうか?
本件では、子供が伴っているとはいえ、対2宅への宿泊が認められます。また、対宅への実家への出入もあります。確かに、対及び対2は同僚であり、依頼者(夫)が不在の間のパパ代わりという側面もあり得ますが、依頼者からの依頼があるわけでもないのに、いくら子どもが一緒とはいえ、宿泊まで行いません。そうすると、本件では、対及び対2がいわば婚姻準備をしている体裁であることが合理的に推認できるため、不貞行為の存在も推認(宿泊もあるため)されるもの問い考えます。
2025/11/05
デートの様子やラブホテルへの出入りが明確に撮影され、人物や車両の同定もできている場合、不貞行為の証拠としてどの程度「確実性」があると評価されますか?
本件は、デート(飲食等)をしている様子を押さえており、そして、ラブホテルの出入りも人物の同定(車両と共に)できるほどにしっかりと押さえることに成功しています。そのため、本件は証拠が堅い部類に属し、十分といえます。
2025/10/24
ラブホテルへの出入りが複数回確認されている場合、他の補強証拠がなくても不貞の立証として十分と評価できるのでしょうか?
ラブホテルの出入りをバッチリ撮れており、かつ、2回とも押さえているのは大きいです。本件で想定できる反論は、対2が風俗嬢であることや、対が既婚者であると知らなかった等でしょうが、前者については服装的に風俗嬢とは想定しづらいです。後者は、尾行調査で判明するものでもないので、調整としてはこれで十分です。ホテル出入り以外の部分がなくとも、本件については、ラブホテルの出入りという決定的な内容があるため、証拠十分と評価するべきものと考えます。
2025/10/08
本件の証拠の強度について、どのように評価されますか?
本件は、ラブホテルへの出入りがありますので、証拠として堅いケースです。ラブホテルの出入り前後の写真はありませんが、出入りの際の鮮明度も高く、本人との同一性を否定することも難しいと思われます。
2025/08/29
初回調査の証拠だけでは不十分に思えますが、追加調査を踏まえると不貞行為の成立可能性はどう評価できますか。
初回調査では、写真等の解像度に問題があり、微妙な印象でしたが、追加調査により、対が女性を同伴した上でラブホテルに出入りしている様子が鮮明です。女性は、風俗業に従事する可能性については、前後の行動等から非常に低いと言えますので、対に対する請求としては、不貞行為が成立する可能性は高いものと考えます。
2025/08/07
対2および対3について、それぞれホテルへの出入りが確認されている場合、不貞行為の立証証拠として十分と評価できますか。
対2、対3ともに、ガッツリホテルに行っており、証拠として十分です。
2025/07/28
対象者と第2対象者の関係が恋人未満のように見える場合でも、旅館での外泊事実があれば、不貞行為として裁判で認定される可能性は高いでしょうか。
非常に難しい案件のように思いお、対2としては、タイを親しい友人以上恋人未満くらいに思われていない付き合い方と見受けられます。なかなか2人きりの際にも手をつなぐ等をしていません。ただ、旅館の外泊についての証拠(映像)は少ないものの、外泊の事実を押さえているため、実際に不貞があったかどうかは本件では不明ですが、外泊という事実は不貞にとっての決定打となりますので、裁判において本件では不貞行為ありと認定される可能性が高いものと考えられます。
2025/07/19
対象者と対象者2の交流は業務上の範囲を超えており、不貞関係の証拠として十分と評価できますか。
ラブホテルが決定的ですが、会社の業務終わりからの2人でのデートと評価されても仕方ない交流もあり、業務の延長線を遥かに超えている付き合いの様子がありますので、本件では証拠十分と評価できます。
2025/07/15
複数回の宿泊や長時間の二人行動は、同僚の範囲を超えた不貞行為と認定できるでしょうか。
宿泊の回数に加え、2人で行動を共にする時間も長く、その態様は夫婦というべきか、デートというべきか、一般的に理解できる会社の同僚の付き合いの範疇を超えている「ものと理解することができますので、本件は複数回の宿泊行為をもって、不貞行為ありと認定できるものと考えます。
2025/07/12
ラブホテル出入り記録や深夜までの行動は、不貞立証として十分でしょうか。
ラブホテルの出入りをしっかりと押さえていますので、それだけでも十分ですが、そのあとも深夜に及ぶまで一緒にいるなど、補強証拠もあり、不貞の立証は十分なものといえます。
2025/07/07
ラブホテル出入りの記録や車両ナンバー確認、加えて密会行動から、本件の不貞立証は十分でしょうか。
まず、ラブホテルの出入りをしっかり押さえており、かつ、人物の同定においても、車両ナンバーで出入口の写真から、否定できない内容になっております。これだけでも、十分な証拠と言えます。本件では、さらに人気のないところで、対及び対2が何やってるかは不明ですが、極めて怪しい行動に出ています。そのため、このような密会を繰り返していることもダメ押しとなり、本件では証拠十分といえるものと考えます。
2025/06/20
複数回の自宅宿泊やデート行動は、不貞行為の推認として裁判上十分でしょうか。
本件は、自宅への複数回の宿泊が認められます。食事や映画でのデートと合わせて考えますと、不貞行為の存在は強く推認されるケースと考えられ、この否認は裁判所では通用しないものと考えられます。