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吉岡 和紀
法律事務所Ren
2025/11/13

離婚していない妻の自宅に夫以外の男性(第2対象者)が複数回宿泊している場合、不貞を推認する根拠として一定の証拠力があると判断してよいでしょうか?

離婚もしておらず(寧ろ妻(対象者)が離婚を拒んでいる)夫がいる女性の家にあ「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊までする」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。その上で、「夫不在の家への滞在回数が多数回に及んでいること」を踏まえれば前述の通り、今回の証拠は不貞の立証において「十分」と言えるほどの決定力があるかは別にして、一定程度高い証拠力を有していると判断します。
2025/11/09

対象者が第二対象者宅に複数回宿泊し、さらにラブホテルへの出入りも確認されている場合、この行為は不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

2025/11/05

ラブホテルへの出入りが複数回確認されている場合、他の補強証拠がなくても不貞の立証として十分と評価できるのでしょうか?

2025/10/17

不貞慰謝料請求が「実際に」認められるためには、どのような要件や証拠を満たす必要がありますか?

2025/08/13

双方に配偶者がいる状況で、対象者が第2対象者を自宅に招き一晩過ごした場合、不貞の立証として認められますか。

2025/08/07

ラブホテルへの出入りが確認された場合、不貞の証拠として認められますか。

2025/06/14

対象者と対象者2のラブホテル出入り記録は、不貞立証として十分でしょうか。

Miichan
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