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弁護士×探偵が語る「不倫・離婚トラブルの真実」
代表取締役の鈴木雅己と、YouTubeチャンネル「正直弁護士こうたろす」でも活躍されているあざぶ法律事務所代表弁護士・川口洸太郎先生による対談動画です。 弁護士と探偵それぞれの立場から、不倫・浮気調査・慰謝料請求・離婚問題について分かりやすく解説。 法律と現場の両面から学べる貴重な内容です。ぜひご覧ください。

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おぐら様

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他の方も書いてますが、調査後のフォローがとにかく丁寧!夜遅くでも連絡をくれて最後まで安心して任せられました。

まーくん様

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夜でもすぐに返信くれて助かった!

ゆうすけ様

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報告書がしっかりしていて安心しました。

ゆうすけ様

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報告書がしっかりしていて安心しました。

butterfly black様

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妻の不倫疑惑で数年モヤモヤしており相談に乗っていただきました。初めての依頼でとても不安でしたが、こちらの探偵事務所は最初の相談からとても丁寧に対応してくださいました。調査内容や料金についても事前にしっかり説明があり、納得して依頼でき、安心してお任せできたのがとても良かったです。結果もしっかり出していただき、報告もとても丁寧です。お願いして本当に良かったと思っています。信頼できる探偵事務所です。探偵となるとやはり最初は躊躇してしまいますが最初だけ少し勇気を出して相談メールをしてみてください。確実に相談して良かったとなると思います。私はもっと早くに相談すればよかったと思っています。最後に、今回の件で福田さんには大変お世話になりました。ありがとうございました!

ちえみん様

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最初は相談だけのつもりだったけど、話を聞いてるうちに「ここなら任せても大丈夫」と思ってお願いしました。

しおん様

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相手の行動が怪しくて不安でしたが、しっかり調べてもらって助かりました。結果を知った時は複雑だったけどしれて良かったです。

まりこっち様

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友達には言えなかった悩みを全部聞いてくれて、本当に救われました。報告書もすごく丁寧で安心しました。

あかり様

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口コミでの評判を見て依頼しました。対応も丁寧で安心できたので、知人にもおすすめしました。

うっちー様

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探偵に依頼するなんて他人事だと思っていたけど、いざ自分ごとになると何からすればいいのか分からなかったです。親身に対応してくれて本当に助かった。

まい様

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浮気を疑い始めたとき、自分ではどうしようもなくて思いきって相談してみたら、とても親身になってくれて、今は前向きな気持ちになれています。

たかひろくん様

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最初は不安だったけど、担当の方がすごく丁寧で、安心して任せられた。証拠もばっちりで、やり直すか別れるか、冷静に話し合えるきっかけになった。

あいこ様

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調査報告書を見て本当に嬉しかったです。自分ではどうにもできなかった部分をしっかりカバーしてもらえました。

たくみん様

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調査内容が想像以上に細かくて驚きました。あやふやだった疑念が確信に変わって、次の一歩を踏み出す覚悟ができました。ありがとうございました。

みさみさ様

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最初は半信半疑でしたが、調査内容の報告がとても丁寧で、安心して任せられました。信頼できるところだと実感しました。

まーちゃん様

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夫の帰りが急に遅くなって不審に思い、思い切って相談しました。証拠はしっかり撮ってもらえたし、対応も丁寧で安心できました。
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M・U様

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浮気を疑っていた頃は、心の変化に目を向ける余裕がありませんでした。調査後は、気分が落ち着いた日や前向きに感じられた瞬間に気づけるように。小さな変化を感じ取れるようになったことが、回復の実感につながっています。

T・O様

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以前は、ひとつの出来事を必要以上に重く受け止めていました。調査を通じて現実と向き合ったことで、すべてを深刻に考えなくてもいいと気づけました。今は肩の力を抜き、少し距離を取って物事を見られています。

E・R様

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調査が終わったあと、無理に気持ちを切り替えようとはしませんでした。ただ自分が安心できる場所や時間を大切にするようにした結果、心が自然と落ち着いていきました。今は、穏やかな気持ちで過ごせる居場所があることが何よりの支えです。

N・M様

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浮気を疑っていた頃は、生活の中心が相手になっていました。調査後は、その意識が自然と自分に戻り、仕事や日常のことに集中できるように。今は自分の生活をきちんと生きている感覚があり、それが大きな安心につながっています。

K・M様

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以前は嫌な記憶がふとした瞬間によみがえり、そのたびに気分が沈んでいました。調査を経て現実を受け止めたことで、気持ちを長く引きずらなくなりました。思い出しても、すぐに今の自分に戻れるようになっています。

A・O様

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調査前は、何が正しいのか分からず不安ばかりが膨らんでいました。事実を知り、自分なりに向き合ったことで、「ここまでは大丈夫」という心の基準ができました。その基準があるおかげで、今は余計に揺れずに過ごせています。

U・R様

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浮気を疑っていた頃は、気持ちが常にざわついていました。調査を終えて時間が経つにつれ、そのざわつきが消え、心が静かな状態で保たれるように。何かが起きても大きく揺れず、穏やかに受け止められています。

T・Y様

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以前は何か決めるたびに「本当にこれでいいのか」と考えてしまっていました。調査を通じて自分なりに向き合い、決断した経験が、今の自信につながっています。今は選んだ道を疑わず、落ち着いて歩けています。

S・A様

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調査が終わってしばらく経った頃、ふと「あの件はもう終わった」と感じる瞬間がありました。無理に忘れたわけでも、納得しようとしたわけでもありません。ただ自然に心の中で区切りがついた感覚です。そのおかげで、今は過去に引き戻されることなく過ごせています。

N・R様

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浮気を疑っていた頃は、常に無理をして頑張っている感覚がありました。調査を終えてからは、その無理を手放せるように。今は背伸びをせず、自分に合った生き方を選べています。その自然さが、心を落ち着かせてくれています。

M・E様

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調査後、何かを大きく変えたわけではありません。ただ毎日を淡々と過ごすうちに、気づけば心が安定していました。特別な幸せではなく、穏やかな日常を続けられていることが、今の自分にとっていちばんの安心です。

K・I様

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以前は出来事を感情のまま受け止めてしまい、気持ちが混乱していました。調査を経て事実を知ったことで、出来事と感情を分けて考えられるように。今は冷静に振り返り、自分の気持ちも丁寧に扱えています。

T・E様

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以前は先のことを考えるたびに不安が先立っていました。調査を終え、心が落ち着いた今は、「なんとかなる」と自然に思えています。強い自信ではなく、静かな信頼感。それが今の自分を支えています。

M・N様

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浮気を知った当初は、感情を抑え込もうとしていました。調査を通じて現実と向き合ったことで、悲しさも悔しさも自然なものだと受け入れられるように。今は気持ちを無理に整理しようとせず、そのまま感じられています。

O・K様

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調査前は、理由の分からない不安が常に心のどこかにありました。事実を知り、時間が経つにつれて、その不安が完全に消えていることに気づきました。今は何かを疑うこともなく、心がとても軽い状態で日々を過ごせています。

Y・T様

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調査後しばらくしてから、「不安が戻らない」ことに気づきました。一時的に楽になるのではなく、安心感が日常に定着した感覚です。今は何気ない毎日を、落ち着いた気持ちで過ごせています。
264件

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完全成功報酬調査への弁護士からの見解 Q&A bow icon
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石井 龍一
石井法律事務所
2025/11/22

対象者らが頻繁に自宅で長時間ともに滞在している事実がある場合、このような状況は不貞関係の立証としてどのように評価され、慰謝料請求の可否に影響するのでしょうか。

頻繁に自宅へ2人で滞在していること、滞在時間も短時間とは言えないことからして、不貞関係の立証として十分であって、不定の慰謝料請求が認められる可能性があると思料します。
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丸山 和彦
はなぞの綜合法律事務所
2025/11/15

依頼者が所持するデータと本調査の記録を組み合わせることで、不貞の証拠として十分と評価できると判断してよいでしょうか?

依頼者が所持するデータと相まり、調査内容にて補強する形で不貞の証拠足り得ると思料いたします。
2025/11/13

対象者の宅への出入りが確認できている場合、この点に関して不貞関係の立証に問題はないと評価してよいでしょうか?

2025/11/07

ラブホテルでの滞在時間が短時間の場合と長時間(宿泊に相当する場合)とで、不貞行為の立証における証拠力はどのように異なると考えられますか?

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小川 敦司
川崎フォース事務所
2025/11/09

対象者と第2対象者がラブホテル退店や第2対象者宅での長時間滞在の様子が撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価できるでしょうか?

対と対2がラブホテルから揃って退店するところ、及び対が対2居住マンションで長時間を過ごした後に辞去するところがいずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
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佐々木 一夫
弁護士法人アクロピース
2025/11/13

第2対象者が対象者自宅への複数回の出入りや、子どもを伴った外出の様子まで記録されている場合、不貞行為の否認は困難であり、不貞の立証として十分と判断してよいでしょうか?

第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけに行った様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。
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北村 真一
弁護士法人まこと
2025/11/13

対象者がかなり頻繁に出入りしている場合、不貞行為の認定は可能と考えられますが、別居後であるため、婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあると評価してよいでしょうか?

かなり頻繁な出入りがあるので不貞行為はなんとか認めてもらえるかと思いますが、別居後なので、婚姻関係破綻後の不貞として損害賠償請求が認められない余地もあるのではないかと懸念します。
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飛渡 貴之
弁護士法人キャストグローバル
2025/08/29

なぜ対象者と対象者2の関係について、不貞関係があると判断できるのですか。

対と対2がラブホテルへ出入りしている事実が撮れています。出入りしている対と対2の姿が撮れています。
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玉真 聡志
たま法律事務所
2025/11/29

複数回ラブホテルを利用している事実は、不貞関係の立証として認められますか?

対象者と第2対象者が複数回ラブホテルに行く等、両者間に継続的な肉体関係を伴う男女関係(≒不貞関係)が推認されるため。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/11/22

対象者が第2対象者の自宅に深夜帯に複数回、長時間滞在し、仕事上の関係もない場合、これは不貞関係の立証として十分と認められますか?

2025/11/15

対象者と第2対象者が同じ民宿で一夜を共にするなど親密な交際の様子がある場合、肉体関係を伴う不貞関係の存在を推認でき、本件の立証として十分と評価してよいでしょうか?

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太田 香清
リンデン法律事務所
2025/11/29

ラブホテルから出る場面が2回撮影されている場合、不貞の証拠として十分といえますか?

本件ですが、ラブホからの出が2回撮れていますので、不貞関係の立証として十分であり、かつ不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料いたします。
2025/11/22

対象者が第2対象者宅へ頻繁に出入りし、相当時間滞在しているという状況がある場合、この事実関係は不貞関係の成立を判断する上でどのような法的評価を受けるのでしょうか。

2025/11/15

写真から対象者と第2対象者がゲストハウスに宿泊していたことが確認できる場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

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岩崎 孝太郎
文の風東京法律事務所
2025/11/22

ラブホテルの出入りといった決定的証拠がなくても、深夜帯を含む長時間の頻繁な接触が確認される場合、これだけで不貞関係の存在を認めるに足りるといえるのでしょうか。

本件は、いわゆるラブホテルの出入りのような決定的なものありません。しかし、連日のように2人で会っており、それも長時間、かつ、深夜帯にもわたっている事実からは、仕事上の関係やプライベートの友人関係を超越した存在であることが合理的に推認できます。そして、不貞行為に及ぶ客観的可能性のある物理的空間と滞在時間がありますので、本件は証拠十分といえます。
2025/11/15

対象者と第2対象者が宿泊を伴い長時間二人きりでいる様子が追尾記録されている場合、友人関係を超えた関係と評価でき、裁判所が不貞行為を認定する可能性は極めて高いと判断してよいでしょうか?

2025/11/13

子どもがいるとはいえ、ほぼ同居状態で宿泊している場合、証拠として十分(硬いケース)と評価できるでしょうか?

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中原 卓也
中原綜合法律事務所
2025/11/29

ラブホテルへの出入り写真がある場合、不貞の証拠として認められますか?

ラブホテルに出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。
2025/11/22

不貞行為の立証として、相手方の自宅へ出入りする様子を撮影した証拠は有効になりますか?

2025/11/15

対象者が宿泊施設への出入りの様子を撮影できている場合、不貞関係の立証に特段問題はないと評価してよいでしょうか?

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小川 敦司
川崎フォース法律事務所
2025/11/29

ホテルから複数回一緒に退店する様子が撮影されている場合、不貞の証拠として認められますか?

対と対2がホテルから揃って退店する場面が複数回鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり、慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。
2025/11/22

深夜帯の長時間密会や親密な様子が鮮明な画像で確認できる場合、これらの事実は不貞行為を裏付ける証拠としてどの程度評価されるのでしょうか。

2025/11/15

対象者と第2対象者が二人で旅行し、揃ってゲストハウスから出てくる様子が鮮明に撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価でき、慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

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瀬合 孝一
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
2025/11/29

ラブホテルへの出入り写真がある場合、不貞の証拠として認められますか?

ラブホテルへ一定時間、出入りしている。出入りの際の写真も撮れている。不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。
2025/11/22

深夜に相手方宅へ一定時間滞在し、出入りの写真も撮影できている場合、不貞行為の証拠として十分と認められますか?

2025/11/15

対象者がゲストハウスに宿泊し、出入りの様子も写真で確認できる場合、不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求も認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

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吉岡 和紀
法律事務所Ren
2025/11/13

離婚していない妻の自宅に夫以外の男性(第2対象者)が複数回宿泊している場合、不貞を推認する根拠として一定の証拠力があると判断してよいでしょうか?

離婚もしておらず(寧ろ妻(対象者)が離婚を拒んでいる)夫がいる女性の家にあ「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊までする」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。その上で、「夫不在の家への滞在回数が多数回に及んでいること」を踏まえれば前述の通り、今回の証拠は不貞の立証において「十分」と言えるほどの決定力があるかは別にして、一定程度高い証拠力を有していると判断します。
2025/11/09

対象者が第二対象者宅に複数回宿泊し、さらにラブホテルへの出入りも確認されている場合、この行為は不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

2025/11/05

ラブホテルへの出入りが複数回確認されている場合、他の補強証拠がなくても不貞の立証として十分と評価できるのでしょうか?

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呉 祐麻
弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
2025/11/13

対象者が自宅へ複数回出入りし長時間の滞在を繰り返している場合、不貞の証拠として十分と評価し、慰謝料請求も可能と判断してよいでしょうか?

自宅に複数回出入りし、長時間の滞在を繰り返しており不貞の証拠として十分です。慰謝料請求も問題ありません。
2025/08/07

ホテルを出る対象者らの写真と車両への乗り込みが撮影されている場合、性交渉目的と推認されますか。

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山根 聡一郎
山根法律事務所
2025/11/15

11/8~10に対象者らがホテルに滞在していた事実は、不貞関係の立証として十分と評価してよいでしょうか?

11/8-10の対らのホテル滞在は、不貞の立証として十分です。本件は不貞行為の立証として十分と考えます。
2025/11/13

対象者らが互いに頻繁に部屋を出入りしている場合、通常の関係とは異なることが認められ、不貞の立証として十分と評価できるでしょうか?

2025/10/08

ラブホテルの利用に関する証拠は、不貞の立証として有効ですか?

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宮澤 拓也
宮澤拓也法律事務所
2025/08/07

男性とのラブホテルへの出入りは不貞関係の証拠として認められますか。

男性とのラブホテルへの出入りが明瞭に捉えられているため、不貞行為の証拠としての価値は高いと考えます。
2025/07/28

写真に写っている女性との不貞行為に関しては証拠として認められますか。

2025/07/14

ラブホテルへの出入り記録は、不貞行為の証拠として十分でしょうか。

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安積 孝師
楠田法律事務所
2025/08/06

対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。

対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
2025/06/20

対象者と第2対象者の会う頻度や時間帯、滞在時間は、不貞行為の証拠になりますか。

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堀向 良介
弁護士法人プロテクトスタンス
2025/11/15

対象者と第2対象者がゲストハウスに一緒に出入りし、宿泊を伴う長時間滞在が確認できる場合、不貞の証拠として十分と評価してよいでしょうか?

対象者と第二対象者がゲストハウスに一緒に出入りし、宿泊を伴う長時間の滞在をしていることが確認できますので、不貞の証拠として十分と考えます。
2025/11/13

対象者と第2対象者が双方の宅に連日複数回出入りし、宿泊を伴う長時間滞在も確認できる場合、不貞の証拠として十分と評価してよいでしょうか?

2025/10/08

対象者と第二対象者の不貞を裏付ける証拠はありますか?

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和田 慎也
大阪和音法律事務所
2025/10/24

対と対2がラブホテルに約3〜4時間滞在していた事実は、不貞行為の立証としてどの程度の証拠力を有すると考えられますか?

対と対2が2人でラブホテルから出てくるところが確認されており、しかも対と対2がラブホテルに入った時点(と推認される)時点から、2人がホテルから出てきた時点まで3〜4時間とまとまった時間が経っていることを考慮すると、調査結果から、対と対2がラブホテルで不貞行為を行った事実を認定することは可能と考える。調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。
2025/10/17

10月7日の午後、対と対2が実際にラブホテルに滞在していたと認められる根拠は、どのような調査結果に基づくものですか?

2025/10/08

対象者と対象者2のラブホテルでの行動について、不貞行為を認定できる根拠はありますか?

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渡部 和哉
TM共同法律事務所
2025/07/12

ラブホテル滞在時間は、不貞立証として十分でしょうか

ラブホテル滞在時間等からも不貞行為の立証として十分かと思います。
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寺口 飛鳥
スマートリーガル法律事務所
2025/06/10

対象者の対象者2宅への宿泊や深夜の出入り、二人での食事は、不貞行為の立証として十分でしょうか。

宿泊が1回あることも非常に強い証拠ですが、それだけでなく、深夜帯の時間帯に1人で対2宅を複数回にわたり出入りをしており、かつ、食事も2人で行くという照らせば、不貞行為が肯定される可能性は極めて高いものと思料致します。
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野坂 真理子
湊総合法律事務所
2025/06/10

第二対象者宅への複数回の出入りや長時間滞在は、不貞関係の推定および慰謝料請求に十分でしょうか。

第二対象者の自宅に何回か出入りしているところ、3時間45分の滞在、10時間程度の滞在があることから、不貞関係であると推測されるためです。不貞関係及び慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えられます。
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2026年01月22日
レイシャルハラスメントとは何でしょうか。 裁判例はありますか。
1 レイシャル・ハラスメントとはレイシャルハラスメント (略称は「レイハラ」)は、「人種や皮膚の色、 祖先、 出身地、 民族的出自、 民族文化、宗教的信条、 国籍等の人種や民族的要素に基づくハラスメント」 と言われています(金明秀 『レイシャル・ハラスメントQ&A』 15頁 (解放出版社、第1版、2018年))。日本ではまだ認知度が低いハラスメントですが、欧米では広く知られているハラスメントの形態です。日本にはレイシャルハラスメント自体を規制する法律はありませんが、1965年に採択された国連の人種差別撤廃条約に1995年に加入しており、この条約は国法の一形式として国内法的効力を有しています。この条約は公権力と個人の関係を規律するものであり、 私人間の関係を直接規律するものではありませんが、その趣旨は民法709条等の個別の規定の解釈運用を通じて実現されるものと考えられています (大阪高判平成26年7月8日判時 2232号34頁)。したがって、レイシャル・ハラスメントは、職場や学校だけではなく、私人間の関係が生じる社会のあらゆる場面で問題になり得ます。2 職場におけるレイシャル・ハラスメント(1) 近年、日本で働く外国人が増加していますが、 たとえば仕事のミスを出身国と結びつけて指摘するような、人種や国籍に配慮を欠いた言動をしてしまうと、パワー・ハラスメントのような言動ではなくても、事業主に損害賠償責任が生じることもあります。 単に特定の人種や民族をからかうようなジョークでも、レイシャル・ハラスメントと認定されることもあります。 したがって、上司と部下の関係だけではなく、同僚間や顧客との関係でも生じることが考えられます。(2) レイシャル・ハラスメントは、セクシュアル・ハラスメントやパワー ー・ハラスメントに比べても取組みが遅れています。 事業主には、他のハラスメントと同様にレイシャル・ハラスメントに関しても、職場環境配慮義務の一環として従業員に対する研修を実施するなどの配慮が必要になると考えます。3 ヘイトスピーチ(1) 近年、特定の人種や民族への憎しみをあおるようなヘイトスピーチも見られますが、 このようなヘイトスピーチもレイシャル・ハラスメントに該当すると考えられます。(2) ヘイトスピーチに関する裁判例として次のようなものがあります。在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人が、同学校周辺で前後3回にわたって行われた示威活動とその映像がインターネットを通じて公開されたことによって、 授業を妨害され、名誉を毀損されたとして、不法行為に基づき、市民団体と関係者9名に対し街宣活動の禁止と計3000万円の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。裁判所は、同校には在日朝鮮人の民族教育を行う利益があるとした上で、街宣活動は在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図で行われたもので公益目的は認められず、表現の自由により保護されるべき範囲を超えており、街宣内容は人種差別撤廃条約に盛り込まれた「人種差別」に該当し、 同学校の児童が人種差別という不条理な行為で被った精神的被害は多大であるとして、 同学校の半径200メートル以内の街宣禁止と計約1226万円の支払いを命じました (京都朝鮮学校公園占用抗議事件。 最三小決平成26年12月9日、 原審大阪高判平成26年7月8日判時2232号34頁、 一審京都地判平成25年10月7日判時2208号74頁)。また、この示威活動について、 一部の被告は威力業務妨害罪と侮辱罪で公判請求されました。 この示威活動が正当な政治的表現行為として違法性が阻却されるかなどが争点になりましたが、 裁判所はいずれも有罪と認定して、その判決が確定しています (京都地判平成23年4月21日)。(3) 平成28年6月3日に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 (いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)が制定され、国と地方公共団体に対し相談体制の整備や教育、啓発活動の充実に取り組むことを責務と定めているものの、ヘイトスピーチそのものの禁止規定や罰則規定はありません。 もっとも、 法律により明確に禁止されていないとしても、 前述のように、 ヘイトスピーチによって民法上の不法行為が成立することがありますし、 刑法上の威力業務妨害罪や侮辱罪も成立することがあります。
2026年01月22日
コミュニティ・ハラスメントとは何でしょうか。裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 裁判以外の救済手続があるでしょうか。
1 コミュニティ・ハラスメントとはコミュニティ・ハラスメントは、未だ成熟した用語であるとは言えませんが、ここでは地縁的な結びつきによる比較的小規模な共同体(地域社会やその内部の各種団体)において、多数の構成員が特定少数の構成員に対して共同して行ういじめや嫌がらせ、仲間外しや無視などのいわゆる村八分(共同絶交)を指すものと考えることとします。このような共同体の構成員は、必ずしもその意思に基づかずにコミュニティに組み込まれ、冠婚葬祭その他の行事や共有財産の管理等をめぐって相互に依存し緊密な人間関係を求められることがあります。 村八分の対象になると、深刻な精神的苦痛にさいなまれるほか、日常生活が脅かされることもありますが、 生活基盤がコミュニティにあるため離脱することも容易ではありません。2 裁判例村八分(共同絶交)は、古くから裁判例に登場しています。(1) 刑事では、①大判明治44年9月5日刑録17輯1520頁をはじめ、共同絶交の通告を名誉や自由に対する加害の告知に当たるとして脅迫罪(刑222条、暴力処罰1条1項) の成立を認めた裁判例があります(多くは戦前のものですが、戦後のものとしては、②大阪高判昭和32年9月13日高刑集10巻7号602頁等)。共同絶交が被絶交者の非行その他正当な理由によるものである場合は、違法性がなく脅迫罪は成立しないと考えられています (③ 大判大正2年11月29日刑録19輯1349頁、 ④ 福岡高判昭和29年3月31日高刑集7巻2号217頁等)。(2)民事では、名誉や自由、 人格権の侵害等の理由で (共同) 不法行為による損害賠償責任や人格権に基づく差止めが問題になります。中心になるのは、 精神上の損害の賠償 (慰謝料) ですが、 これを認めたものとして、古くは⑤ 大判大正10年6月28日民録27輯1260頁や⑥ 東京高判昭和27年5月30日下民集3巻5号730頁があります。住民の多数が共同して絶交の決議をして通告し、これを実行したことは、被絶交者の名誉や自由を侵害する不法行為にあたる旨判示しています。 最近の裁判例として、 ⑦ 津地判平成11年2月25日判夕1004号188頁は、12世帯が生活する地区において、 地区外からの転入者との交際を契機に地区住民から様々な糾弾を受けた者が、住民全員の会合で共同絶交を宣言され、 親族による謝罪を執拗に要求されたりした事案です。 一連の行為は社会通念上許容される範囲を超えた「いじめ」ないし「嫌がらせ」 で、人格権侵害に基づく共同不法行為の成立を認め、慰謝料30万円と弁護士費用3万円の支払いを命じました。⑧大阪高判平成25年8月29日判時2220号43頁 (原審⑨神戸地社支判平成25年3月26日判時2220号46頁) も、 15世帯で構成される隣保において2世帯の住民に対し共同絶交等が行われた事案で、⑦とほぼ同様の論旨で共同不法行為による慰謝料40万円と弁護士費用4万円の支払いを命じました。財産上の損害の賠償を認めた裁判例もあります。 ⑩ 熊本地人吉支判昭和45年3月24日判時599号72頁は、部落で食料品等の小売りを営む者が、商品を買わないボイコット(不買同盟) を中核とする共同絶交を受けたため、廃業して部落外への転居を余儀なくされた事案で、家屋の解体移築費用と営業上の逸失利益の賠償を認めました (慰謝料と弁護士費用も認めています。)。人格権に基づく差止めを認めた裁判例として、 ⑪ 新潟地新発田支判平成19年2月27日判夕1247号248頁があります。 村内の約36戶で構成される集落で、恒例行事からの脱退を申し出た者らに対し、集落のごみ収集箱や駐車場等の施設の使用禁止等の決議をして通知し、これを実行した事案です。 人格権としての利益の侵害を未然に防止するため、これらの行為の差止めを認めました (20万円の慰謝料も認めています。)。被告らが、 村から2度にわたりやめるように勧告を受けたのに従わず、 本人尋問においても同様の態度を示したことなどを考慮したものです。3 裁判以外の救済手続⑧⑨や10の事案では、法務局の人権相談も利用されたようです。 これは、人権侵犯事件について調査し、 被害者等に対する援助や相手方等に対する勧告等の措置を講じるものです (人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号))。 平成30年の村八分事案の相談は24件でした(平成30年における「人権侵犯事件」 の状況について(概要)法務省の人権擁護機関の取組~)。また、弁護士会や日本弁護士連合会の人権擁護委員会に対する人権救済の申立てが利用されることもあります。 人権擁護委員会では、事案を調査したうえ、必要に応じて勧告等を行います。 最近では、平成29年11月に大分県弁護士会が同県内の農村部の自治区 (町内会)に対し、平成30年8月に奈良弁護士会が天理市内の自治会に対し、いずれも村八分事案に関して是正勧告を行い、話題になりました。これらの救済手段は、関係者の任意の協力を得て実施されるものですが、柔軟な対応により自主的な解決を促すことが期待できます。
2026年01月22日
スモーク・ハラスメントとは何でしょうか。 裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 また、 職場における受動喫煙により健康被害を被った場合、 会社に対して損害賠償を求めたり、その防止策を講じるように要求することができるでしょうか。
1 はじめにスモーク・ハラスメント (略称「スモハラ」)とは、非喫煙者が、職場などにおいて自己の意思に反して、喫煙者から喫煙することを強制されたり、 たばこの煙にさらされるなど、いわゆる「喫煙に関する嫌がらせ行為」のことを意味します。 作家の山本由美子氏によって平成5年に提唱された和製英語であり、その後徐々に普及するようになりました。2 喫煙に対する社会的意識の変化たばこは嗜好品としての歴史も古く、かつては喫煙について社会は比較的寛容でした。 ところが、 たばこの煙の害が健康に与える影響が明らかになるにつれ、 社会の意識も大きく変化し、スモハラの中でもとりわけ受動喫煙は、一般的に家庭や職場で大きな問題となっています。 特に最近では、職場における受動喫煙の問題が大きくクローズアップされるようになりました。3 法的規制このようなことから、 政府は平成8年2月、 労働省 (当時)の 「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」と題する通達(平成8年2月21日基発第75号)により、事務室や会議室に原則として禁煙の措置を講じ、受動喫煙を避けるよう求めたり、 平成15年5月1日には、健康増進法が施行され、その25条において、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙防止に必要な措置を講じる努力義務が定められました。また、厚生労働省は同月9日、「喫煙対策に関心をもって、適切な喫煙対策が労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成を進めるために重要であることを、機会のあるごとに全員に周知するとともに、対策の円満な推進のために率先して行動すること」 を求めるガイドラインを定めました。平成15年の健康増進法の制定と前後して、 各地で後述のような裁判紛争も生じるようになり、公的機関は勿論のこと、民間でも受動喫煙対策を進める会社が増えてきています。このような状況を踏まえ、 平成26年には労働安全衛生法が改正され、受動喫煙を「室内又はこれに準ずる環境において、 他人のたばこの煙を吸わされること」と定義づけるとともに、事業者に対し、 その防止のため「当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める」努力義務が定められ (労安68条の2)、 平成27年6月1日から施行されています。さらに平成30年7月には、 「望まない受動喫煙をなくす」ことを目的として健康増進法の一部を改正する法律 (平成30年法律第78号) が成立し、次のとおり令和2年4月1日の全面施行に向けた規制が段階的に進められることになりました。 すなわち、 令和元年7月1日から学校・病院・児童施設等、 行政機関においては原則敷地内禁煙が、 令和2年4月1日からは上記以外の施設等(一部例外施設を除く)について原則屋内禁煙がそれぞれ義務付けられることになり、違反者に対しては所要の罰則が科せられるなど、これまで努力義務だった同法の受動喫煙防止が法的義務に格上げされることになりました。 なお、 改正法に関する詳細については、厚生労働省のホームページを参照してください。4 裁判例地裁レベルではいくつか裁判例も出ていますが、以下に見るように、結論は事案により様々です。(1) 京都簡易保険事務センター (嫌煙権) 事件 (京都地判平成15年1月21日労判852号 38頁、 大阪高判平成15年9月24日労判872号88頁)この事件は、郵政事業庁 (当時)の職員で京都簡易保険事務センターに勤務していた原告が、 庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、 安全配慮義務違反ないし人格権である嫌煙侵害または不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとることを求めるとともに、 被告が安全配慮義務を怠ったことによる慰謝料として50万円の損害賠償を求めた事案です。この判決においては、原告側の主張する禁煙(受動喫煙拒否)請求権が法的に認められるか否かが最大のポイントとされました。 判決では、本件センターがとっていた 「空間的分煙」 措置としての喫煙室の設置以上に、 庁舎内の全面的禁煙措置をとらないことをもって安全配慮義務に違反するとはいえないとして、結論的には原告の請求をいずれも退けましたが、「禁煙請求について安全配慮義務を根拠に危険を排除するための措置をとることができると解する余地がある」 とし、 また、 「受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものと見ることもでき、······その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めることにとどまらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない」 と判示しています。(2) 江戸川区(受動喫煙損害賠償) 事件 (東京地判平成16年7月12日 判 878号5頁)この事件は、江戸川区の職員である原告が、 受動喫煙による急性障害が疑われるとの医師の診断書を上司に提出し、 執務室の外に喫煙室を設置して室内を禁煙とするよう求めたものの、 速やかに職場環境を改善しなかったとして、 安全配慮義務違反ないし不法行為を理由に、 被告区に対して医療費および慰謝料の一部として31万5650円の損害賠償を求めた事案です。この事件においては、 原告に対する被告区の安全配慮義務違反の成否と違反が認められた場合の原告の損害の範囲が主な争点となりました。判決では、職員の受動喫煙からの保護について区の負う安全配慮義務違反の有無については、受動喫煙の危険性の態様、程度、 被害結果と当局の分煙措置等の具体的状況により決すべきものとされ、 原告が受動喫煙による急性障害が疑われるとの医師による診断書を示し、何とかして欲しいと申し出たことにより、 被告としては、原告が執務室内において受動喫煙環境下に置かれる可能性があることを認識し得たとして、被告の安全配慮義務違反を認定するとともに、かかる安全配慮義務違反と相当因果関係にある損害として、 原告が医師の診断書を提出した時期以降の損害(5万円)のみを認めました。(3) 積水ハウス事件 (大阪地判平成27年2月23日労経速2248号3頁)この事件は、民間会社の従業員である原告が被告の会社に対し、 受動喫煙症等を罹患させ、関節痛や手首等の機能障害を生じさせたとして、安全配慮義務違反に基づく290万円の損害賠償 (通院慰謝料180万円と後遺障害慰謝料110万円) を求めた事案です。この判決では、被告が法改正等を踏まえ、工場内で受動喫煙状態になることがないように禁煙化するなど相応の受動喫煙防止策を講じてきていることを理由に、 原告が被告での勤務において受動喫煙状態を強いられていたとまでは評することはできず、被告が受動喫煙対策に関する安全配慮義務に違反したとまでは認められないと判断されました。5 まとめ以上の裁判例に見られるように、職場における受動喫煙により従業員が健康被害を被った場合、 職場に対して損害賠償を求めることができるか否かは、職場に従業員に対する安全配慮義務違反が認められるか否かにより異なりますが、裁判所としては、 江戸川区(受動喫煙損害賠償)事件の判決が示したように、 職場の安全配慮義務違反の有無は、受動喫煙の危険性の態様、 程度、 被害結果と職場の分煙措置等の具体的状況により決せられるという考え方に従って利益衡量しながら個別具体的に判断する傾向にあるものと思われます。 ただ、たとえ努力義務ではあっても労働安全衛生法が改正され、 たばこの煙が健康に与える影響に関する医学的知見が一定程度確立された今日的状況に加え、健康増進法の改正により受動喫煙防止が法的義務に格上げされたことを踏まえるならば、受動喫煙防止対策を一切講じずに事態を放置していたような場合には、職場の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いと言えるでしょうし、 京都簡易保険事務センター (嫌煙権) 事件の判決が示したように、場合によっては、 安全配慮義務ないし人格権を根拠に、 職場に対してその防止策を講じるように要求できる余地も十分あり得るのではないでしょうか。なお、 職場における受動喫煙の事例ではありませんが、 マンションにおける受動喫煙が問題となった事例があります。 マンション内の原告の居室の真下に居住する被告が、 ベランダで喫煙を継続していることにより、原告の居室ベランダおよび居室内に煙が流れ込み、 体調を悪化させ、精神的肉体的損害を受けたとして、被告に対し慰謝料150万円を請求した事案において、 裁判所は、 被告が、 原告に対して配慮することなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になると認定し、 慰謝料5万円の支払いを命じました (名古屋地判平成24年12月13日)。 不法行為を根拠とするものであり、いわゆる受忍限度論が問題となるケースですが、 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、 喫煙を継続し、 何らこれを防止する措置をとらなかったことを問題としたものです。
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