
吉岡 和紀
法律事務所Ren
2025/08/13
双方に配偶者がいる状況で、対象者が第2対象者を自宅に招き一晩過ごした場合、不貞の立証として認められますか。
双方「配偶者もち」でありながら、ご依頼者と対象者が「別居中」という事情ではなく、旦那持ちの対象者が旦那以外の男(第2対象者)を招き入れて一晩を過ごしている時点で不貞の立証として十分です。
2025/08/07
ラブホテルへの出入りが確認された場合、不貞の証拠として認められますか。
2025/06/14
対象者と対象者2のラブホテル出入り記録は、不貞立証として十分でしょうか。