
和田 慎也
大阪和音法律事務所
2025/07/15
7月5日夜間から翌朝までの長時間滞在は、対象者と対象者2の不貞関係の立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
調査結果によると、7月5日の午後10時ごろから翌日午前8時30分頃まで対と対2が対宅に滞在していた事実を認定できる。上記滞在が宿泊を伴う時間帯であり、約10時間半と長時間にわたることを合わせて考慮すると、対と対2が肉体関係をもったことは十分推認できる。よって、調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。