
呉 祐麻
弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
2025/08/07
ホテルを出る対象者らの写真と車両への乗り込みが撮影されている場合、性交渉目的と推認されますか。
対象者らがホテルから一緒に出てきて対象者車両等に乗り込む写真から対象者らの特定、対象者らがホテルで会っていたことが立証可能だと思いますので、いずれの調査においても性交渉目的の推認が及ぶことから不貞の証拠としての証拠価値は肯定できます。
ホテルを出る対象者らの写真と車両への乗り込みが撮影されている場合、性交渉目的と推認されますか。