
安積 孝師
楠田法律事務所
2025/08/06
対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。
対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
2025/06/20
対象者と第2対象者の会う頻度や時間帯、滞在時間は、不貞行為の証拠になりますか。