静岡県伊東市のあい探偵事務所でお調べした離婚の際決めることを案内

離婚の法的知識

離婚の際決めること

1.離婚の際決めたいこと

何も決めずに、離婚をすると「親権は?」「養育費は?」「子供との時間は?」等の
大事なことがあやふやになり、離婚後にもいろんなトラブルが起きやすいです。
離婚届を出す前に、もう一度話し合い離婚後のトラブルをできるだけ少なくしましょう。

2.子供のこと

  • 子供の親権はどちらがもつか
  • 監護者をおく場合、どちらが監護者になるか
  • 子供の養育費について毎月いくらもらうか
  • 養育費は誰の口座に、毎月何日までに支払ってもらうか
  • 子供の進学等に伴い発生する諸費用はどうするか
  • 子供の進学に伴い発生する入学金などはどうするか
  • 子供が急に病気やけがをした場合の治療費などはどうするか
  • 面接交渉についてはどうするか

3.慰謝料や財産分与

  • 慰謝料はどうするのか?
  • 慰謝料がある場合、いくらをどのような支払い方法で支払うか
  • 家財道具や預貯金など財産分与の対象になるものは、
    どのように分与するか
  • 不動産でローンが残ってる場合は、不動産をどうするか
  • 不動産の所有権移転はどうするか、債務名義は変更できるか
  • 不動産の所有権移転にかかる費用はどちらが負担するか
  • 生命保険や学資保険はどうするか
  • 生命保険や学資保険の契約者や受取人等は変更するかどうか

4.その他

  • 離婚協議書は公正証書にするかしないか
  • 離婚後の姓や戸籍をどうするか
  • 離婚後の生活 等

親権について

1.親権について

未成年の子供がいる場合、夫婦が離婚する際どちらかが親権を持つのか決めないといけません。
離婚届にもその項目があり親権をどちらが持つのかを決めないと離婚はできません。

また、親権は法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」に分けられ、
それぞれ父母に分けることも可能です。

2.身上監護権

身上監護権とは、子供のしつけや教育を行うこと。具体的には、

  • 居所指定権(子供の生活の場所を指定できる権利)
  • 懲戒権(子供を叱る権利)
  • 職業許可権(子供が職業に就くことを許可できる権利)

の三つの権利が与えられます。

3.財産管理権

財産管理権とは、子供の財産を管理でき、
契約や法律行為について子供の代理を行うことを言います。

4.親権変更について

一度決めてしまった親権は変更ができますが、
父母の協議して決まるだけでは、親権の変更はできません。
親権者を変更したい場合、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申立を行ってください。

養育費とは

1.養育費とは

一般的には、子供が親から自立するまで養育していくための費用です。
父母が離婚をした場合、子を養育していない親は、
食費、教育費、医療費、保険費、娯楽費など離婚協議や調停などで取り決め、
養育を支払わなければなりません。

また、取り決めに対して未払いがあった場合は、
給料の差し押さえ等の強制執行の手続きが取られることもありますが、
借金をしても支払わなければならないものでもありません。
支払えない状況に陥った場合は誠実な対応が必要です。

2.養育費の取り決め

離婚前に決めるのが一番いいです。
養育費は子供に必要がある限りいつでも請求できますが、
離婚時にいらないなど言ってしまった場合は相手側教育費を支払わない形で
生活をしていることも多く、そのあとの請求のときには取り決めが難しいことがあります。

また、養育費の取り決めは文書(離婚協議書)を残しておきましょう。
養育費が話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停員を交えて養育費の額や養育費の支払い方法などを決めてきます。
調停でも話し合いがまとまらずに養育費について取り決めがなされない場合は、
審判に移行し、養育費の額や支払い方法等が決まります。

3.養育費を支払いが困難になってきた場合

子供の養育費が払いたいけども、「昨今の不況のため失業され支払いができない」
「収入が少なくなって支払いが困難なってきた」もしそんな状況なってしまったら、
借金をしてまでも取り決められた養育費を支払わなければいけないのでしょうか??

そんなことはありません、もし何らかの正当な事情により
教育費の支払いが困難になった場合は、支払う額を減らすことや
一時的に支払いをストップさせることができます。
もちろん無断で支払いをストップしたり、減らしたりしてはだめです。

離婚後に相手側と話し合うことは難しいと思われますので内容証明郵便を利用し、
相手側に難しいということを伝えましょう。

面接交渉

1.面接交渉について

面接交渉とは、離婚等で一緒に住んでいない親と子供の交流できることです。
面接交渉を拒否することは、子供に悪影響を与える特別な事情がない限りできません。

2.面接交渉の決め方

面接交渉の詳細を決めるときは、「子供の権利」でもあるため子供の意思を尊重し、
子供の気持ちを考えた取り決めにしてください。

また、面接交渉には、協議型(日時や場所、回数など具体的な条件は話し合いで決める)と
執行型(事前に月に何回、何時間、宿泊してよいのか等を決めておく)があり
一般的には多いのは、協議型です。

3.もしも子供に会わせてくれない場合

家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停を申立てられます。
調停が不成立であれば、手続きは移行して審判となります。